東京都の産業廃棄物収集運搬業許可と各種変更届出書の提出代行

 

東京都の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業を始めるには、許可が必要です。

東京都の更新はおよそ4か月前から受け付けています。

混みあいますので早めの申請がおすすめです。

 

申請手数料

区分 新規許可申請 更新許可申請 変更許可申請
積替え保管を除く 積替え保管を含む
産業廃棄物 収集運搬業 81,000円 42,000円 73,000円 71,000円
特別管理産業廃棄物 収集運搬業 81,000円 43,000円 74,000円 72,000円
産業廃棄物 処分業 100,000円 94,000円 92,000円
特別管理産業廃棄物 処分業 100,000円 95,000円 95,000円

 

東京都県産業廃棄物収集運搬業許可の要件

東京都の産廃許可の要件は簡単に言うと

① 産廃事業に使う施設(車、事務所等)が実在し、申請者の能力が許可要件を満たしていること。

② 申請者が欠格要件に該当していないこと

です。

しかし、これをイザ申請書類に表すとなると多くの時間と労力を必要とします。

自力で作成するのは結構大変です

産業廃棄物収集運搬業の講習会修了証についての注意点

申請に際しては、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に係る講習会」の、修了証の写しが必要です。

新規許可申請の場合は申請日、更新許可申請の場合は現許可証の有効年月日まで有効な修了証が必要です。

変更許可の場合は、現在の許可を受けた際の講習会修了者が申請時も引き続き在職していれば、有効期限を過ぎた修了証の写しであっても、添付書類とすることができます。

既に他の自治体で同じ種類の許可を受けている場合に限り、収集・運搬過程(更新許可講習会)の修了証で新規許可申請ができます。
なお、その場合には、必ず申請日現在有効な他の自治体の許可証の写しを添付してください。

【講習会修了証の有効期限】
〔新規講習会〕 修了証の発行日(講習を修了した日)から5年以内
〔更新講習会〕 修了証の発行日(講習を修了した日)から2年以内

東京都産業廃棄物収集運搬業許可手続きの流れ

 

産業廃棄物収集運搬業許可の流れ  相談

書類作成

申請

許可

 

東京都産業廃棄物収集運搬業許可申請書類一覧と記載注意事項

東京都産業廃棄物収集運搬業許可申請書類一覧と記載注意事項

予定処分業者のコピーや

産業廃棄物収集運搬業許可申請書

変更事項確認書・新旧役員等対照表

新規許可申請の場合は提出不要

事業計画の概要

運搬車両の写真(カラー)

運搬容器等の写真(カラー)

事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法

資産に関する調書(個人用)

誓約書

最新の定款の写し

法人の登記事項証明書

住民票抄本

成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書

政令使用人に関する証明書(当該使用人がいる場合

申請者の許可証の写し

講習会修了証の写し

自動車車検証の写し

レターパックプラス

変更許可制度を利用する場合に必要な書類

 

東京都産業廃棄物収集運搬業許可申請書類チェックリスト

産業廃棄物収集運搬業許可申請書
変更事項確認書・新旧役員等対照表
新規許可申請の場合は提出不要
事業計画の概要
運搬車両の写真(カラー)
運搬容器等の写真(カラー)
事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
資産に関する調書(個人用)
誓約書
最新の定款の写し
法人の登記事項証明書
住民票抄本
成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書
政令使用人に関する証明書(当該使用人がいる場合
申請者の許可証の写し
講習会修了証の写し
自動車車検証の写し
レターパックプラス
変更許可制度を利用する場合に必要な書類

 

東京都の産業廃棄物収集運搬業許可 申請者ご用意書類

すでに静岡県の産業廃棄物許可を所有している業者さんなら静岡県の産業廃棄物収集運搬業申請書類をご用意していただければスムーズな産廃許可申請が可能です

下記書類をご用意及び教えていただければ書類作成もはかどりスムーズな運搬業許可申請が可能です。

チェックボックス入れましたので活用してね♪

 

新規 ご用意書類

□ 法人の場合  定款

□ 税務(確定)申告書 3期分 (赤字及び債務超過3期分の財務内容確認します)

□ 申請自動車の車検証コピー (写真撮影) 申請自動車台数   台 申請運搬容器 (あればご用意)   個数

ディーゼル車規制により申請できない車両がございます

□ 車庫・事務所の所有権が他人の場合賃貸借契約書等 (神奈川県必要 駐車場の場所の確認)

□ 講習会修了証 (原本必要 講習会修了時期確認)

□ 予定運搬先処分業者の許可証のコピー(申請品目を処分可能業者のコピー)

□ ★役員全員・事業主、5%以上の株主の本籍記載の住民票

□ すでに許可を持っている場合、その許可証と許可申請書

□ 委任状 (ご記入で当事務所が納税証明書を取得しに行きます)

 

 

更新 ご用意書類

□ 法人の場合  定款

□ 税務(確定)申告書 3期分 (赤字及び債務超過3期分の財務内容確認します)

□ 申請自動車の車検証コピー (写真撮影) 申請自動車台数   台 申請運搬容器 (あればご用意)   個数

□ 車庫・事務所の所有権が他人の場合賃貸借契約書等 (神奈川県必要 駐車場の場所の確認)

□ 講習会修了証 (原本必要 講習会修了時期確認)

□ 予定運搬先処分業者の許可証のコピー(申請品目を処分可能業者のコピー)

□ ★役員全員・事業主、5%以上の株主の本籍記載の住民票

□ すでに許可を持っている場合、その許可証と許可申請書

□ 委任状 (ご記入で当事務所が納税証明書を取得しに行きます)

□ 番号号入りマグネットシート

 

ご用意書類のうち下記書類は当事務所で用意もできます。詳しくはご相談ください。

▢ 本籍地入りの住民票(事業主・役員(監査役・相談役・顧問含む))マイナンバー記載不可

▢ 登記されていない証明書(委任状により代理取得可)

▢ 3期分の法人税又は所得税の納税証明書(委任状により代理取得可)

▢ 運搬車両・容器の写真 (都合の良い日にちに写真を撮ります。)

▢ 履歴事項証明書

 

ヒアリング事項

あなたの産廃許可に対する熱い情熱を私にぶつけてくださいww

▢ 事業計画内容(ヒアリング用紙あり)

廃棄物取扱品目 (性状・予定排出事業所・予定運搬事業所)

石綿含有廃棄物取扱品目(性状・予定排出事業所・予定運搬事業所)

水銀使用製品産業廃棄物取扱品目(性状・予定排出事業所・予定運搬事業所)

水銀含有ばいじん等扱い品目(性状・予定排出事業所・予定運搬事業所)

 

▢ 収集運搬業務を行う時間及び休業日

例 日曜、祝祭日、年末年始(12月28日~1月3日)

 

▢ 従業員の内訳

申請者又は申請者の登記上の役員  名

政令第6条の10で準用する第4条の7に規定する使用人  名

相談役、顧問等申請者の登記外の役員  名

事務員  名

運転手  名

作業員  名

その他   名

 

東京都産業廃棄物収集運搬業許可後の注意事項(変更届)

変更届出事項・届出期限等

法人の名称の変更  30日以内 、個人事業者の氏名の変更 10日以内 、法人の本店所在地の変更 30日以内となっています。

個人事業者の住所の変更 10日以内

 

法人の代表者の変更 30日以内 有

 

法人の役員等の変更 30日以内

▢ 様式11号

▢ 許可証の写し

▢ 新旧対照表①

▢ 新旧対照表②

▢ 新任者一覧表

▢ 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

▢ 誓約書(代表取締役が代表して誓約)

▢ 住民票抄本(本籍が記載されたもの)

▢ 成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書等

※既に、役員等又は政令使用人として、都に登録してある方の場合は、誓約書、住民票抄本(本籍が記載されたもの)成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書は提出不要
※減員のみの場合は、新任者一覧表及び誓約書、住民票抄本(本籍が記載されたもの)成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書は提出不要

 

政令使用人の変更

 

株主等の変更 10日以内

▢ 様式11号

▢ 許可証の写し

▢ 新旧対照表①

▢ 新旧対照表②

▢ 新任者一覧表

▢ 誓約書(代表取締役が代表して誓約)

▢ 住民票抄本(本籍が記載されたもの)

▢ 成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書等

▢ 株主等が法人の場合には、当該法人の登記事項証明書(法人登記の履歴事項全部証明書)

※既に、役員等又は政令使用人として、都に登録してある方の場合は、誓約書、住民票抄本(本籍が記載されたもの)成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書は提出不要
※減員のみの場合は、新任者一覧表及び誓約書、住民票抄本(本籍が記載されたもの)成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書は提出不要

 

運搬車両の変更 10日以内

 

運搬船舶の変更 10日以内

 

運搬車両用の駐車場所在地の変更 10日以内

 

取り扱う産業廃棄物の種類の減少 ○ ○ 10日以内 有

 

政令市(八王子市)における積替え保管許可の有無の変更 ○ ○ 10日以内 有

 

産業廃棄物処理業の廃止 ○ × 10日以内

 

欠格要件該当の届出 ○ × 2週間以内

 

水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を取り扱う旨の許可証への記載

 

積替え保管施設又は中間処理施設に関する変更 窓口

 

 

当事務所の産業廃棄物収集運搬業許可申請プラン

① 産業廃棄物収集運搬業許可申請おまかせプラン

仕事が忙しい方のためのプランです。

基本的に貴方は何もする必要がありません。

(講習は受けてください。)

産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な情報をいただければ、後の手続きはこちらですべて行うプランです。

 

② 産業廃棄物収集運搬業申請普通プラン

 

納税証明書、登記簿謄本、定款、住民票、登記されていないことの証明書などの添付書類をお客様で取り寄せていただくプランです。

提出書類は当事務所で作成いたします。

 

③ 産業廃棄物収集運搬業許可申請お手伝いプラン

まあ、いろいろあるでしょうからとにかくご相談ください。(笑)

 

産業廃棄物収集運搬業許可対応地域

富士市 富士宮市 沼津市 裾野市
御殿場市 三島市 函南町 長泉町 清水町
静岡市 焼津市 熱海市 伊東市 伊豆方面 浜松市

 

 

 

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請のもくじ

 

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請の要件と種類

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請のご用意書類

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可後の手続き

許可後の提出物

産業廃棄物収集運搬業許可資格を取得した後は、定期報告や変更

産廃許可後の必要な手続き

他県の産廃業許可

静岡県のみならず当事務所では、東京都、神奈川県、山梨県、他県の産業廃棄物収集運搬業許可申請も 対応しています。

各都道府県の産廃業許可

料金費用&お問い合わせ

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可の料金・費用とお問い合わせはこちらです。

産廃許可料金&お問い合わせ

 

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可を成功に導きます

 

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請の要件に詳しい行政書士

産業廃棄物収集運搬業許可申請は、産廃業を営むために必要な許可です。産業廃棄物収集運搬業許可申請を取得しないと、産廃業を営むことはできません。

産業廃棄物収集運搬業許可申請は、書類の作成や手続きが複雑で、専門的な知識が必要です。そのため、産業廃棄物収集運搬業許可申請を行政書士に依頼する人が少なくありません。

 

当事務所は、産業廃棄物収集運搬業許可申請を専門としています。豊富な経験と実績を活かし、お客様のご要望に沿った産業廃棄物収集運搬業許可申請をサポートいたします。

産業廃棄物収集運搬業許可申請を検討されている方は、お気軽に当事務所にご相談ください。お客様のご希望に沿った産業廃棄物収集運搬業許可申請を、確実にサポートいたします。

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請の期間に詳しい行政書士
静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請の法律に詳しい行政書士

 

〒416-0901 

静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所

行政書士 丸山政人 携帯09056173486

TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393

mail:  ymtgyo@gmail.com

□産業廃棄物収集運搬業許可申請業務対応地域

□ 静岡県東部 富士市 富士宮市 沼津市 裾野市 御殿場市 駿東郡小山町 三島市

□ 駿東郡長泉町 駿東郡清水町 下田市 熱海市 伊東市 伊豆市 伊豆の国市 田方郡函南町

□ 静岡県中部 静岡市 藤枝市 焼津市 島田市 牧之原市 榛原郡吉田町 榛原郡川根本町

□ 静岡県西部 浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 周智郡森町

 

 

 

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