産業廃棄物収集運搬業許可申請書に添付する運搬車両写真の撮り方(新規・更新、車両増加)

 

 

新規の産廃収集運搬業車両の写真の撮り方

 

新規の産廃収集運搬業車両の写真の撮り方

産業廃棄物収集運搬業許可を 受けるには車両写真が 必要になります。

運搬車両の写真は前面写真と写真が必要です。

 

新規時の必要書類は車検証コピーと写真2枚です。

申請車両の車検証コピー

写真2枚(正面写真と側面写真)

 

 

前面写真の写し方(新規許可)

写真画面から運搬車両がはみ出さないようにナンバープレートが確認できるように運搬車両全体を真正面から写してください。

印刷すると沼津、富士山、伊豆等の文字がぼやけてしまうのでなるべくアップで撮影してください。

注意事項
・車両の前面(真正面)を撮影すること。
・ナンバープレートが確認できること。

 

 

側面写真の写し方(新規許可)

写真画面から運搬車両がはみ出さないように運搬車両の真横から撮影してください。新規の申請ですのでステッカー等の表示義務は必要ありません。

注意事項
・車両の側面(真横)を撮影すること。

着脱装置付きのコンテナ車などは、運搬コンテナを乗せた状態で写真を撮影してください。

 

 

他県の産廃許可を持っていて、静岡県で新規で許可を取る場合であっても申請する運搬車両写真については他県ステッカー 表示をして写真を撮る必要はありません。

 

 

 

更新・車両追加の産廃収集運搬車両の写真の撮り方

更新・車両追加の産廃収集運搬車両の写真の撮り方

運搬車両の写真は前面写真と側面写真とマグネットシートなどの原則として印刷された表示ステッカーが必要です。

表示ステッカーは、「産業廃棄物収集運搬車」、「会社名(事業者名)」、「許可番号」)の表示が必要です。

 

 

更新・車両追加時の必要書類は車検証コピーと写真3枚です。

申請車両の車検証コピー

写真3枚

  

側面写真では車体の表示が読み取れないケースも多いので、表示部分を拡大した写真添付が必要です。

 

前面写真の写し方(更新・車両追加)

写真画面から運搬車両がはみ出さないようにナンバープレートが確認できるように運搬車両全体を真正面から写してください。

注意事項
・車両の前面(真正面)を撮影すること。
・ナンバープレートが確認できること。

 

側面写真の写し方(更新・車両追加)

写真画面から運搬車両がはみ出さないように運搬車両の真横から撮影してください。

注意事項
・車両の側面(真横)を撮影すること。

着脱装置付きのコンテナ車などは、運搬コンテナを乗せた状態で写真を撮影してください。

 

名称等ステッカー写真の写し方(更新・車両追加)

更新・車両追加では、名称等がステッカーで車体の表示が確認できる必要があります。

大きな車で引いて撮ると車体表示のステッカーの文字が読み取れなくなります。

この場合、を追加で撮影することになります。

車体表示のステッカーの拡大写真

ステッカーについては 左右で表示位置が違っても荷台や 被牽引車に表示しても問題ありません。

表示はマグネットシートなど着脱可能でも問題ありませんが、原則として印刷された文字になります。

 

ステッカーについての注意事項

[blogcard url=”http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/”]

 

 

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静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請のもくじ

 

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請の要件と種類

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請のご用意書類

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可後の手続き

許可後の提出物

産業廃棄物収集運搬業許可資格を取得した後は、定期報告や変更

産廃許可後の必要な手続き

他県の産廃業許可

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産業廃棄物収集運搬業許可申請は、書類の作成や手続きが複雑で、専門的な知識が必要です。そのため、産業廃棄物収集運搬業許可申請を行政書士に依頼する人が少なくありません。

 

当事務所は、産業廃棄物収集運搬業許可申請を専門としています。豊富な経験と実績を活かし、お客様のご要望に沿った産業廃棄物収集運搬業許可申請をサポートいたします。

産業廃棄物収集運搬業許可申請を検討されている方は、お気軽に当事務所にご相談ください。お客様のご希望に沿った産業廃棄物収集運搬業許可申請を、確実にサポートいたします。

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TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393

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