神奈川県産業廃棄物収集運搬業許可と各種変更届出書の提出代行
神奈川県の産廃許可新規に集めていただく書類等
当事務所では 下記書類をご用意していただければ、 スムーズに書類作成でき、産廃許可申請が可能です。
分からない箇所はいつでもご相談ください。
神奈川県の申請はおよそ3か月前から受け付けています。
東京都よりは込み合いませんが、早めの申請がおすすめです。
法人ご用意書類
▢ ①会社役員(監査役当含む)の本籍地入りの住民票
▢ ②講習会修了証コピー
▢ ③運搬自動車の車検証コピーと写真
▢ ③-2申請する運搬容器の寸法と写真
▢ ④法人税確定申告書3期分
▢ ⑤定款 コピー
個人ご用意書類
▢ ①事業主の本籍地入りの住民票
▢ ②講習会修了証コピー
▢ ③運搬自動車の車検証コピーと写真
▢ ③-2申請する運搬容器の寸法と写真
▢ ④所得税確定申告書3期分
産業廃棄物収集運搬許可申請ヒアリング事項
★申請者の欠格要件(該当すると許可不可) | 成年後見人 破産者 暴力団組員等に該当しない |
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★許可書提出先 (申請品目が一致していれば県のみ提出で可) | 静岡県 静岡市 浜松市 その他 |
★希望する品目(予定運搬先処分業者の許可証のコピーが必要。) | (建設業7品目) □ 廃プラスチック類 (石綿有) (水銀有)、 □ 紙くず □ 木くず □ 繊維くず □ 金属くず (水銀有) □ ガラスくずコンクリートくず・陶磁器くず (石綿有) (水銀 有) □ がれき類 (石綿有)※水銀使用製品産業廃棄物(水銀要相談) 運搬物を写真などを基に聞く→各品目に分類(その他の品目)(その品目) □ 燃えがら、(水銀・ばい等含有)□ 汚泥(石綿有) (水銀有)(水銀・ばい等含有) □ 廃油(水銀有) □ 廃酸(水銀有) (水銀・ばい等含有) □ 廃アルカリ(水銀有) (水銀・ばい等含有)□ 鉱さい(水銀・ばい等含有) □ 動植物性残さ、□ 動物系固形不用物、□ ゴムくず(水銀有) □ 動物の糞尿、□ 動物の死体、□ ばいじん(水銀・ばい等含有) □ その他 現在、試験結果成績表は不要 |
★その他ヒアリング事項 | 開業年
年 月 日 従業員数 役 員 名 法定使用人 名 事務員 名 運転手 名 作業員 名 その他 名 営業時間帯 営業時間 時 分~ 時 分まで 営業日 毎週 曜日~毎週 曜日まで 休業日 日曜 祝祭日 夏季 年末年始 |
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その他確認事項 | ▢ 赤字及び債務超過の確認
▢ 法人税・所得税の滞納の確認 (滞納中 滞納なし) ▢ 産業廃棄物許可品目月間運搬表ヒアリング ▢ 委任状記入 |
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神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可
神奈川県の産業廃棄物を収集運搬するには神奈川県の産廃許可が必要です。
神奈川県の産業廃棄物収集運搬業 申請先についての注意点
政令市(神奈川県では、横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市)で産業廃棄物収集運搬業を行おうとするときに、積卸しを行う地域が、政令市を含む複数の市町村にわたっている場合は、神奈川県知事の許可を受けてください。この場合、政令市の許可は不要です。
ただし、産業廃棄物の積替・保管を伴う収集運搬業を政令市内で行う場合又は神奈川県内で1つの政令市内のみで収集運搬業を行う場合は、その政令市長の許可が必要です。
静岡県の業者さんからの神奈川県産廃許可の申請窓口
しぞーか県内の業者さんが神奈川県の産廃許可を申請する場合の申請窓口は下記となりまする
環境農政局 環境部 資源循環推進課
〒231-8588 横浜市中区日本大通1(県庁新庁舎)
℡ (045)210-1111 内線4161~4165 FAX (045)210-8847
山下公園や横浜中華街カップヌードル博物館、赤レンガ、ランドマークタワーも近くにありとっても楽しそうですww
神奈川県庁に納める申請手数料
産業廃棄物 | 新規許可 81,000円 更新許可 73,000円 変更許可 71,000円 |
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特別管理産業廃棄物 | 新規許可 81,000円 更新許可 74,000円 変更許可 72,000円 |
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しぞーか県と変わりませんww
神奈川県産業廃棄物収集運搬業許可の要件
神奈川県の産廃許可の要件は簡単に言うと
① 産廃事業に使う施設(車、事務所等)が実在し、申請者の能力が許可要件を満たしていること。
② 申請者が欠格要件に該当していないこと
です。
しかし、これをイザ申請書類に表すとなると多くの時間と労力を必要とします。
自力で作成するのは結構大変です
産業廃棄物収集運搬業の講習会修了証についての注意点
申請に際しては、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に係る講習会」の、修了証の写しが必要です。
新規許可申請の場合は申請日、更新許可申請の場合は現許可証の有効年月日まで有効な修了証が必要です。
変更許可の場合は、現在の許可を受けた際の講習会修了者が申請時も引き続き在職していれば、有効期限を過ぎた修了証の写しであっても、添付書類とすることができます。
既に他の自治体で同じ種類の許可を受けている場合に限り、収集・運搬過程(更新許可講習会)の修了証で新規許可申請ができます。
なお、その場合には、必ず申請日現在有効な他の自治体の許可証の写しを添付してください。
【講習会修了証の有効期限】
〔新規講習会〕 修了証の発行日(講習を修了した日)から5年以内
〔更新講習会〕 修了証の発行日(講習を修了した日)から2年以内
産業廃棄物収集運搬業許可手続きの流れ
産業廃棄物収集運搬業許可の流れ | 相談
書類作成 申請 許可 |
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神奈川県産業廃棄物収集運搬業許可申請書類一覧と記載注意事項
□ 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
□ 事業計画の概要を記載した書類
□ 事業の用に供する施設の写真
車両写真
運搬容器
□ 施設の所有権を証する書類
自動車車検証
自社所有の場合土地の登記事項証明書
賃貸の場合土地の登記事項証明書及び使用承諾書
※駐車場にかかる使用権書類が必要です
□ 講習会修了証の写し
□ 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
法人個人共通
□ 直前3年の財務諸表、法人税所得税納付済額を証する書類
申請者が法人、個人の場合
□ 定款、登記事項証明書
申請者が法人の場合
□ 申請者の住民票の写し及び登記されていないことの証明書
□ 誓約書
日付は申請時に記入
□ 役員等の住民票の写し及び登記されていないことの証明書
事業主使用人出資者等も含む
□ 優良認定の基準に適合する旨を証 する書類 (更新時)
□ 使用人の権限を証する書類(様式あり)
□ 車庫の案内図
□ 他県等の許可証・指定証の写し
□ 許可証の写し
神奈川県産業廃棄物収集運搬業許可申請書類チェックリスト
□ 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
□ 事業計画の概要を記載した書類
□ 事業の用に供する施設の写真
□ 施設の所有権を証する書類
□ 講習会修了証の写し
□ 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
□ 直前3年の財務諸表、法人税納付済額を証する書類
□ 資産に関する調書、直前3年 の申告所得税の納税証明書
□ 定款、登記事項証明書
申請者が法人の場合
□ 申請者の住民票の写し及び登記されていないことの証明書
□ 誓約書
□ 役員等の住民票の写し及び登記されていないことの証明書
□ 優良認定の基準に適合する旨を証 する書類 (更新時)
□ 使用人の権限を証する書類(様式あり)
□ 車庫の案内図
□ 他県等の許可証・指定証の写し
□ 許可証の写し
神奈川県産業廃棄物収集運搬業許可後の注意事項(変更届)
変更届の提出
産業廃棄物収集運搬業許可のないように向こうが生じた場合は原則的に 10日以内に変更届を提出しなければなりません
ただし 登記事項証明書の添付を要する届出については30日以内となります。
意外と短い期間 なので大きな会社など事情により提出時期を過ぎごめんちゃいと記載した理由書が必要になることも多多々あります
静岡県の業者さんからの神奈川県産廃許可変更届の申請窓口
神奈川県内の業者さんが神奈川県の産廃許可変更届を申請する場合の申請窓口は下記となりまする
環境農政局 環境部 資源循環推進課
〒231-8588 横浜市中区日本大通1(県庁新庁舎)
℡ (045)210-1111 内線4161~4165 FAX (045)210-8847
変更届の種類
変更届申請についての注意点
変更届を提出するときには、現許可証の写しを必ず添付します。
許可証の書換えを伴う変更届については、副本用とは別に許可証送付用の封筒が必要です。
遊走はレターパックはレターパックプラスのみ可能です。
許可申請と併せて変更届を提出する場合も添付書類は省略できぬのじゃ
1 法人・事業主の名称
法人の名称
(1)既得の許可証の写し(2)定款又は寄附行為の写し(3)届出者(法人)の登記事項証明書
個人事業主の氏名
(1)既得の許可証の写し(2)届出者(個人)住民票(本籍又は国籍・地域記載)
2 本店所在地
法人の本店所在地
(1)既得の許可証の写し(2)届出者(法人)の登記事項証明書(3)事務所の案内図、付近の見取図(参考様式)
個人事業主の住所
(1)既得の許可証の写し(2)届出者(個人)住民票(本籍又は国籍・地域記載)(3)事務所の案内図、付近の見取図(参考様式)
3 役員等(代表者変更の場合を含む。)
役員(代表者変更の場合を含む。)
▢ 変更届出書(様式11号)
▢ 役員・株主等に関する新旧対照表(参考様式)
▢ 誓約書(施行規則様式第六号の二(第10面))(新たに就任した場合にのみ必要)
▢ 届出者(法人)の登記事項証明書
▢ 住民票(本籍又は国籍・地域記載) (新たに就任した場合にのみ必要)
▢ 登記されていない証明書 2019年12月法改正で不要となる
▢ 既得の許可証の写し
株主・出資者
変更届出書
役員・株主等に関する新旧対照表
誓約書(施行規則様式第六号の二(第10面))
既得の許可証の写し
株主・出資者が個人の場合は住民票(本籍又は国籍・地域記載)、法人の場合は法人の登記事項証明書
役員・株主等に関する新旧対照表(参考書式)※(2)、(3)は、新たに就任した場合にのみ必要
政令使用人
変更届出書
役員・株主等に関する新旧対照表
誓約書(施行規則様式第六号の二(第10面))
既得の許可証の写
誓約書(施行規則様式第六号の二(第10面))
住民票(本籍又は国籍・地域記載)
役員・株主等に関する新旧対照表(参考書式)
※(2)、(3)は、新たに就任した場合にのみ必要
法定代理人
「株主・出資者」の場合における添付書類の「株主・出資者」を「法定代理人」に読み替えてください。
変更届出書
役員・株主等に関する新旧対照表
誓約書(施行規則様式第六号の二(第10面))
既得の許可証の写し
法定代理人が個人の場合は住民票(本籍又は国籍・地域記載)、法人の場合は法人の登記事項証明書
役員・株主等に関する新旧対照表(参考書式)※(2)、(3)は、新たに就任した場合にのみ必要
4 運搬車両と運搬船舶
運搬車両
(1)既得の許可証の写し(2)運搬車両(船舶)一覧表(参考書式)(3)自動車検査証(増車分のみ)(4)運搬車両写真(増車分のみ)(施行規則様式第六号の二(第6面))
運搬船舶
◎運搬に船舶を使用する場合は、提出書類等について確認したいので、一度ご連絡ください。
(1)既得の許可証の写し(2)排出場所から港湾を経由した処分場までの経路図を記載した事業計画書(任意様式)※事業計画書には、各区間の運搬者、運搬方法を記載してください。(3)運搬車両(船舶)一覧表(参考書式)(4)国籍証書及び船舶検査証書の写し(増船分のみ)
※使用船舶が自己所有船以外の場合、裸傭船契約書又は定期傭船契約書の写し(定期傭船契約については、以下の2つの条件が必要です。)
①傭船者は、船主から本船の船長及び乗組員に対する雇用契約に基づく労務供給請求権の譲渡を受けており、船長及び乗組員に対する産業廃棄物の海上運搬等に係る指揮監督を行い、傭船者の指定する産業廃棄物の海上運搬を行うものとする。
②海上運搬に係る責任は、傭船者が一切負うものとする。
(5)運搬船舶写真(増船の場合)(施行規則様式第六号の二(第6面))
5 駐車場
車輛の駐車場
(1)既得の許可証の写し(2)車庫の案内図(参考様式)(3)駐車場に係る土地の登記事項証明書(自己所有の場合)又は賃貸借契約書の写し(使用承諾書の写しの場合は土地の登記事項証明書も必要)
※変更届出書の「廃止した事業又は変更した事項の内容(規則第10条の10第1項第2号に掲げる事項を除く。)」の「旧」の欄には変更前の駐車場住所を、「新」の欄には変更後の駐車場住所をそれぞれ全て記載してください。
船舶の停泊場所
(1)既得の許可証の写し(2)停泊場所の案内図(参考様式)(3)停泊場所の使用権原が分かる書類の写し
6 取扱品目の廃止
(1)既得の許可証の写し
7 政令市積替・保管許可取得又は廃止
(1)既得の許可証の写し(2)政令市の許可証の写し(新たに取得した場合)
ヤマト 行政書士事務所神奈川県産業廃棄物許可申請及び変更届
① 産業廃棄物収集運搬業許可申請おまかせプラン
仕事が忙しい方のためのプランです。基本的に貴方は何もする必要がありません。
産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な情報や一部書類を提供をしていただければ、後の手続きはこちらですべて行うプランです。
(講習は受けてくださいね。また産業廃棄物収集運搬業許可取れなくなりますので他人ぶん殴ってもいけませんw )
② 産業廃棄物収集運搬業申請スタンダードプラン
納税証明書、登記簿謄本、定款、住民票、登記されていないことの証明書などの添付書類をお客様で取り寄せていただくプランです。
提出書類は当事務所で作成いたします。
③ 産業廃棄物収集運搬業許可変更届プラン
まあ、いろいろあるでしょうからとにかくご相談ください。(笑)
静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請のもくじ
静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請の要件と種類
産廃業の種類
産廃業許可申請の要件
静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請のご用意書類
静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可後の手続き
静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可を成功に導きます
産業廃棄物収集運搬業許可申請は、産廃業を営むために必要な許可です。産業廃棄物収集運搬業許可申請を取得しないと、産廃業を営むことはできません。
産業廃棄物収集運搬業許可申請は、書類の作成や手続きが複雑で、専門的な知識が必要です。そのため、産業廃棄物収集運搬業許可申請を行政書士に依頼する人が少なくありません。
当事務所は、産業廃棄物収集運搬業許可申請を専門としています。豊富な経験と実績を活かし、お客様のご要望に沿った産業廃棄物収集運搬業許可申請をサポートいたします。
産業廃棄物収集運搬業許可申請を検討されている方は、お気軽に当事務所にご相談ください。お客様のご希望に沿った産業廃棄物収集運搬業許可申請を、確実にサポートいたします。
〒416-0901
静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所
行政書士 丸山政人 携帯09056173486
TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393
mail: ymtgyo@gmail.com
□ 静岡県東部 富士市 富士宮市 沼津市 裾野市 御殿場市 駿東郡小山町 三島市
□ 駿東郡長泉町 駿東郡清水町 下田市 熱海市 伊東市 伊豆市 伊豆の国市 田方郡函南町
□ 静岡県中部 静岡市 藤枝市 焼津市 島田市 牧之原市 榛原郡吉田町 榛原郡川根本町
□ 静岡県西部 浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 周智郡森町