産廃許可後の産業廃棄物管理票(マニフェスト)書類の携帯義務と車両表示義務

 

産業廃棄物収集運搬業許可後の表示義務

産業廃棄物収集運搬業許可を取ると表示義務が課せられます

産業廃棄物を収集運搬する際にはその運搬車の両側面に次の項目を表示しなければなりません

産業廃棄物を収集運搬している旨の表示

業者名(個人の場合は氏名)

許可番号(下6桁以上)

鮮明で見やすく識別しやすい色文字である必要があります。

産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務

 

 

産業廃棄物の運搬車両は、次のような書類を常時携帯しなければなりません。

 

産業廃棄物管理票(マニフェスト)書類の携帯義務ケース別分類

a.産業廃棄物処理業者が委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合

① 産業廃棄物管理票(マニフェスト)

② 許可証の写し

マニフェストには、紙マニフェストと電子マニフェストがあります。

電子マニフェストを使用している場合、電子マニフェスト使用証と次の事項を記載した書類または電子情報が必要となります。

① 運搬する産業廃棄物の種類及び数量

② 運搬を委託した者の氏名又は名称

③ 運搬する産業廃棄物を積載した日

④ 積載した事業場の名称.連絡先

⑤ 運搬先の事業場の名称.連絡先

①~⑤の事項は、携帯電話などで常に確認できる状態であれば、不要です。

 

b.排出事業者が自分で運搬する場合

① 氏名または名称及び住所

② 運搬する産業廃棄物の種類及び数量

③ 運搬する産業廃棄物を積載した日

④ 積載した事業場の名称.所在地.連絡先

⑤ 運搬先の事業場の名称.所在地.連絡先

(記載事項が合致していれば、書式は問いません。)

 

環廃対発第050218003号 環廃産発第050218001号

産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務

 

 

 

 

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請のもくじ

 

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請の要件と種類

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請のご用意書類

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可後の手続き

許可後の提出物

産業廃棄物収集運搬業許可資格を取得した後は、定期報告や変更

産廃許可後の必要な手続き

他県の産廃業許可

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産業廃棄物収集運搬業許可申請は、産廃業を営むために必要な許可です。産業廃棄物収集運搬業許可申請を取得しないと、産廃業を営むことはできません。

産業廃棄物収集運搬業許可申請は、書類の作成や手続きが複雑で、専門的な知識が必要です。そのため、産業廃棄物収集運搬業許可申請を行政書士に依頼する人が少なくありません。

 

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