静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可の取得の審査を成功に導きます。
産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を収集・運搬する事業を行うための許可です。許可を取得することで、産業廃棄物に関する様々な規制を遵守し、適正に処理することができます。
当事務所は、産業廃棄物収集運搬業許可の取得を専門とする行政書士です。豊富な経験と知識を活かし、お客様の許可取得をサポートさせていただきます。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得には、様々な書類の作成や手続きが必要です。当事務所では、お客様に代わってこれらの書類の作成や手続きを行うことができます。
また、許可申請の審査においては、様々な専門知識が必要となります。当事務所では、お客様に代わって行政庁への説明や交渉を行うことができます。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得は、複雑で時間のかかる作業です。しかし、当事務所にご依頼いただければ、お客様は安心して許可取得に集中することができます。
当事務所は、お客様の許可取得を全力でサポートさせていただきます。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得をご検討の方は、ぜひ当行政書士事務所にご相談ください。
気になったページをご覧ください。
静岡県の(特別)産業廃棄物収集運搬業許可の要件
(特別管理)産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)には許可が必要になります
ここでは(特別管理)産業廃棄物処理業の収集運搬業の許可申請にあたり満たす要件について説明していきます。
(特別管理)産業廃棄物処理業(収集運搬業)の許可の要件は大まかに
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可の要件 | ① 許可を受けるに値する施設(運搬車、事務所等)がある。
② 許可申請者に経営能力(経理的基礎等)がある。 ③ 申請者が欠格要件に該当していない。 ④ 申請者に廃棄物収集運搬業についての技術的能力がある。 |
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ことが必要です。
①から順番に説明していきますね。
① 許可を受けるに値する施設(運搬車、事務所等)がある。
まず
許可を受けるに値する施設(運搬車、 運搬容器、事務所)がある 必要があります
運搬車 | (特別)産業廃棄物を運搬するわけですから、当然車が必要になります。
(特別)産業廃棄物を積み込むことができれば良いので、軽トラでもOKです。 ただし、ディーゼル車の排出ガス規制がある東京都のような自治体に申請する場合は、それに適合する車両または適合するような措置を施した車両でないと登録できませんので注意してくださいね。 |
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運搬容器 | 廃棄物には、 固体や液体などいろいろな形状のものがあります。
そのような 色々な形状の廃棄物を運ぶために 廃棄物にあった 運搬容器が必要になります。 液体であれば ドラム缶、 一斗缶など飛散しないで 安心安全に 運べる運搬容器が必要になります。 また 特別産業管理廃棄物などは 危険極まりない デンジャラスなものを運ぶため 運搬するものに見合った 運搬容器が必要になります |
事業場等 | 事業場等の施設について農地法等の他法令に抵触する場合、申請できないケースがあります。 |
② 許可申請者に経営能力(経理的基礎等)がある。
次に
許可申請者に経営能力(経理的基礎等)があります。
ですが、これは今後も事業を存続できるだけの能力があるかどうか。です。
明日事業を畳むような経営能力のない業者さんには産廃許可を出しませんよ。ということです。(当たり前か)
現在、債務超過(資産より負債の方が大きい状態)や赤字が続いている事業者については、産業廃棄物収集運搬業許可申請をする場合に、経営計画改善書や中小企業診断士の診断書等が必要になります。
なので 債務超過 や 赤字続きの場合、 産廃 新規申請や 更新申請を お会いする場合中小企業診断士さんの 診断書作成料が さらに 費用としてかかります。
腹くくっておいてくださいね
必要な追加書類
- A:経営改善計画書(借入金返済計画書)
- B:中小企業診断士の診断書等
直前期の貸借対照表 (資産に関する調書)の状況 |
直近3期の経常収益の状況 (個人は不問) |
収集運搬業 |
収集運搬業 |
収集運搬業 |
処分業 |
処分業 |
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1.純資産プラス |
黒字あり |
– |
– |
– |
– |
– |
2.純資産プラス |
3期全て赤字 |
– |
– |
A |
– |
A |
3.債務超過 |
黒字あり |
A |
A+B |
B |
A+B |
B |
4.債務超過 |
3期全て赤字 |
A |
A+B |
A+B |
A+B |
A+B |
簡単に言ってしまうと、法人も個人も債務超過の場合何らかの書類が必要になります。
債務超過で3期すべて赤字
A:経営改善計画書(借入金返済計画書)+B:中小企業診断士の診断書等
債務超過で3期中黒字あり
B:中小企業診断士の診断書等
が必要になります。
③ 申請者が欠格要件に該当していない。
次に
申請者が欠格要件に該当していない
ですが、これはそんなに難しいことではありません。
普通に生きていて、法律行為を単独でできる方なら問題ありません。
と思いますが、 普通に生きることもなかなか難しいからもいらっしゃいます。
人生いろいろ、 許認可取るためここは自重しましょう。
決して新聞の三面記事を賑わすようなことはやめましょうww
④ 申請者に廃棄物収集運搬業についての技術的能力がある。
次に
申請者に廃棄物収集運搬業についての技術的能力がある。
ですが、これは講習を受けて試験に合格していただくということでクリアできます。
というか、講習の修了証がないと産廃許可を受けることができません。
つまり産業廃棄物をしっかり管理しつつ正しく運んでくれる技術的知識が必要ということです。
当事務所ではお忙しい業者様に変わりまして産業廃棄物処理業講習会の申し込みのお手伝いをしています。
産業廃棄物処理業講習会の申し込みをご検討の方は、ぜひ当行政書士事務所にご相談ください。
そして、産廃許可の修了証についての注意点は下記をご覧ください
新規申請時の終了証の有効期間についての 注意点
新規申請時の終了証の有効期間について | (新規)の収集・運搬課程講習会終了証は5年間有効です。
修了時期から5年以内に新規許可をいたしましょう。 |
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更新時の終了証についての注意点
許可更新時等に添付する講習受講者の終了証 | 許可更新時等に添付する講習受講者の終了証は、前回許可時の終了証添付講習受講者と違ってもよく、また、更新講習終了証でよい。
(会社に許可を与えているので会社の誰か(原則取締役、使用人)が技術的能力を引き継いでいればよい。) (更新)の収集・運搬課程講習会終了証は2年間有効です。 更新時期が2年以内になったら更新講習会受講準備しましょう。 更新間近時の講習受講の場合、終了証交付まで待てない場合のwebマイページ(インターネット申込に限る)の確認画面の写し(合否結果欄が合格になっているものに限る)をとりあえず添付でも可 |
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特別管理産業廃棄物許可の場合の修了証についての 注意点
特別管理産業廃棄物許可を受ける場合の修了証について | 普通産廃許可を持っていて、 新規で特別管理産業廃棄物許可を取ろうと思ってる人は、特別管理産業廃棄物を全くの新規で取得する場合、 特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)の 受講の修了証が必要です
ただし下記に該当している場合は、特管修了証は不要になります。 ・ 他の自治体において、既に特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けているとき。 ・ 既に特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている個人事業者が法人化する場合であって、講習の修了者が同一であるとき。 簡単に言ってしまうと、 既に特別産業廃棄物収集運搬業許可を持っていない場合の申請については更新の修了証は認めず、 新規で講習を受講してください と言っています |
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静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きの流れ
相談
書類作成
申請
許可
静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請新規に集めていただく書類等
当事務所では 下記書類をご用意していただければ、 スムーズに書類作成でき、産廃許可申請が可能です。
分からない箇所はいつでもご相談ください。
法人ご用意書類
▢ ①会社役員の住民票(本籍地入り)
▢ ②講習会修了証コピー
▢ ③運搬自動車の車検証コピーと写真
▢ ③-2申請する運搬容器の寸法と写真
▢ ④予定運搬先処分業者の許可証のコピー
▢ ⑤法人税確定申告書3期分
▢ ⑤-2定款コピー
▢ ⑥その他の申請に必要な書類
▢ ⑦産業廃棄物収集運搬許可申請書及び許可証
現在、試験結果成績表は不要、講習会修了証も原本提示なし
個人ご用意書類
▢ ①事業主の住民票(本籍地入り)
▢ ②講習会修了証コピー
▢ ③運搬自動車の車検証コピーと写真
▢ ③-2申請する運搬容器の寸法と写真
▢ ④予定運搬先処分業者の許可証のコピー
▢ ⑤所得税確定申告書3期分
▢ ⑥その他の申請に必要な書類
▢ ⑦産業廃棄物収集運搬許可申請書及び許可証
現在、試験結果成績表は不要、講習会修了証も原本提示なし
静岡県の産業廃棄物収集運搬許可申請ヒアリング事項
★申請者の欠格要件(該当すると許可不可) | 成年後見人 破産者 暴力団組員等に該当しない |
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★許可書提出先 (申請品目が一致していれば県のみ提出で可) | 静岡県 静岡市 浜松市 その他 |
★希望する品目(予定運搬先処分業者の許可証のコピーが必要。) | (建設業7品目) □ 廃プラスチック類 (石綿有) (水銀有)、 □ 紙くず □ 木くず □ 繊維くず □ 金属くず (水銀有) □ ガラスくずコンクリートくず・陶磁器くず (石綿有) (水銀 有) □ がれき類 (石綿有)※水銀使用製品産業廃棄物(水銀要相談) 運搬物を写真などを基に聞く→各品目に分類(その他の品目)(その品目) □ 燃えがら、(水銀・ばい等含有)□ 汚泥(石綿有) (水銀有乾電池)(水銀・ばい等含有) □ 廃油(水銀有) □ 廃酸(水銀有) (水銀・ばい等含有) □ 廃アルカリ(水銀有) (水銀・ばい等含有)□ 鉱さい(水銀・ばい等含有) □ 動植物性残さ、□ 動物系固形不用物、□ ゴムくず(水銀有) □ 動物の糞尿、□ 動物の死体、□ ばいじん(水銀・ばい等含有) □ その他現在、試験結果成績表は不要行政庁は基本的に品目についての発生フローシートは求めていませんが、 特定の事業化活動に伴うものにかかる排出限定業種を確認するため発声フローシートを要求する場合があります。 石綿含有産業廃棄物でなく石綿含有廃棄物と許可証とうりに記載する。 |
★その他ヒアリング事項 | 開業年
年 月 日 従業員数 役 員 名 法定使用人 名 事務員 名 運転手 名 作業員 名 その他 名 営業時間帯 営業時間 時 分~ 時 分まで 営業日 毎週 曜日~毎週 曜日まで 休業日 日曜 祝祭日 夏季 年末年始 |
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その他確認事項 | ▢ 赤字及び債務超過の確認
▢ 法人税・所得税の滞納の確認 (滞納中 滞納なし) ▢ 産業廃棄物許可品目月間運搬表ヒアリング ▢ 委任状記入 |
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静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請のもくじ
静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請の要件と種類
産廃業の種類
産廃業許可申請の要件
静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請のご用意書類
静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可後の手続き
静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可を成功に導きます
産業廃棄物収集運搬業許可申請は、産廃業を営むために必要な許可です。産業廃棄物収集運搬業許可申請を取得しないと、産廃業を営むことはできません。
産業廃棄物収集運搬業許可申請は、書類の作成や手続きが複雑で、専門的な知識が必要です。そのため、産業廃棄物収集運搬業許可申請を行政書士に依頼する人が少なくありません。
当事務所は、産業廃棄物収集運搬業許可申請を専門としています。豊富な経験と実績を活かし、お客様のご要望に沿った産業廃棄物収集運搬業許可申請をサポートいたします。
産業廃棄物収集運搬業許可申請を検討されている方は、お気軽に当事務所にご相談ください。お客様のご希望に沿った産業廃棄物収集運搬業許可申請を、確実にサポートいたします。
〒416-0901
静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所
行政書士 丸山政人 携帯09056173486
TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393
mail: ymtgyo@gmail.com
□ 静岡県東部 富士市 富士宮市 沼津市 裾野市 御殿場市 駿東郡小山町 三島市
□ 駿東郡長泉町 駿東郡清水町 下田市 熱海市 伊東市 伊豆市 伊豆の国市 田方郡函南町
□ 静岡県中部 静岡市 藤枝市 焼津市 島田市 牧之原市 榛原郡吉田町 榛原郡川根本町
□ 静岡県西部 浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 周智郡森町