一般廃棄物収集運搬業許可申請手続き要件

 

一般廃棄物収集運搬業許可

一般廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物処理法に基づく許可であり、一般家庭や事業者から廃棄物を収集・運搬する事業を行うためには、この許可を取得する必要があります。

一般廃棄物収集運搬業許可が取りにくい理由は、大きく分けて以下の2つです。

 

市町村の裁量による

一般廃棄物収集運搬業許可は、市町村長の許可により行われます。そのため、市町村の判断によっては、新規の許可が認められない場合もあります。

市町村が新規の許可を認めない場合の理由としては、以下のようなものが挙げられます。

既存の許可業者で適正に処理できる
新規の許可業者が増えると、廃棄物の不適正処理や不法投棄が懸念される

現在 静岡県内でもいくつかの市町村については新規の一般廃棄物収集運搬業許可を受け付けているようです 

厳しい要件

一般廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

廃棄物処理法に関する知識や経験を有する者を経営責任者として置く
適切な運搬車両や設備を備える
適切な収集運搬方法を定める

これらの要件は、一般廃棄物の適正処理を確保するために必要不可欠なものであり、取得するためには、一定の準備や費用が必要となります。

具体的には、経営責任者となるためには、廃棄物処理法や関連法令に関する知識や経験を有していることが必要です。

また、運搬車両や設備は、廃棄物の種類や量に応じて、適切なものを備える必要があります。

さらに、収集運搬方法は、廃棄物の種類や性状、運搬距離などに応じて、適切なものを確立する必要があります。

 

一般廃棄物系( 一般的な生活に伴って生じた廃棄物)

一般廃棄物とは産業廃棄物以外の 一般的な活動から生じた廃棄物をいい大別すると3つに分類されます。

事業系一般廃棄物、家庭廃棄物、特別管理一般廃棄物

一般廃棄物は、家庭から排出される家庭廃棄物と、事業活動で排出される事業系一般廃棄物があります。

特に事業系一般廃棄物に関しては、排出される条件によって区別が異なるため、注意する必要があります。

富士市の場合、 一般廃棄物のうち 事業系一般廃棄物については事業系一般廃棄物を排出する事業者の責任において、新環境クリーンセンターに自ら搬入するか、富士市の許可を有する一般廃棄物収集運搬業者に処理を委託する必要があります 。

一般廃棄物とは、いわゆる家庭ごみのこと??

種類とおおまかな具体例 ※分類は自治体で異なります。

区分 種類 具体例
家庭廃棄物

( 一般家庭の日常生活

に伴って生じた廃棄物)

可燃ごみ 生ゴミや木くず、衣類、ちり紙・雑誌等
不燃ごみ 食器やガラス、陶磁器、フライパン等
粗大ごみ タンスや食器棚等、大型で通常の収集では対応できないもの
家電4品目 洗濯機、エアコン、テレビ、冷蔵庫
パソコン パソコンやその周辺機器
自転車 自転車
その他のごみ 乾電池や蛍光灯、体温計など、有害物質が含まれるもの
事業系一般廃棄物

( 事業活動に伴って

生じた廃棄物で

産業廃棄物

でないもの)

可燃ごみ 生ごみや紙くず、木くずなど
粗大ごみ 食器棚や机など、大型で通常の収集では対応できないもの
し尿 し尿 くみ取りし尿やトイレットペーパー、綿類など
浄化槽に係る汚泥 浄化槽に貯留した汚泥

 

また一般廃棄物においても、毒性や爆発性などを有した特に危険なものは「特別管理一般廃棄物」と呼ばれ、以下の表のように区分されています。

種類 具体例
PCB含有部品 エアコン、テレビ、電子レンジの部品で、PCBが含まれるもの
ばいじん 焼却施設の集塵施設で集めたばいじん
ばいじん処理物 上記のばいじんを溶融や焼成、セメント固化などの方法以外で処理したもの
ばいじん、燃えがら 焼却施設から生じたもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超えるもの
ばいじん、燃えがら処理物 上記のばいじん、燃えがらを処理したもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超えるもの
汚泥 焼却施設の排ガス洗浄装置から生じたもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超えるもの
汚泥処理物 上記の汚泥を処理したもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超えるもの
感染性一般廃棄物 医療機関などから排出された、病理廃棄物等で産業廃棄物以外のもの

関連ページ:PCB廃棄物とは

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請のもくじ

 

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請の要件と種類

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請のご用意書類

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可後の手続き

許可後の提出物

産業廃棄物収集運搬業許可資格を取得した後は、定期報告や変更

産廃許可後の必要な手続き

他県の産廃業許可

静岡県のみならず当事務所では、東京都、神奈川県、山梨県、他県の産業廃棄物収集運搬業許可申請も 対応しています。

各都道府県の産廃業許可

料金費用&お問い合わせ

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可の料金・費用とお問い合わせはこちらです。

産廃許可料金&お問い合わせ

 

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可を成功に導きます

 

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請の要件に詳しい行政書士

産業廃棄物収集運搬業許可申請は、産廃業を営むために必要な許可です。産業廃棄物収集運搬業許可申請を取得しないと、産廃業を営むことはできません。

産業廃棄物収集運搬業許可申請は、書類の作成や手続きが複雑で、専門的な知識が必要です。そのため、産業廃棄物収集運搬業許可申請を行政書士に依頼する人が少なくありません。

 

当事務所は、産業廃棄物収集運搬業許可申請を専門としています。豊富な経験と実績を活かし、お客様のご要望に沿った産業廃棄物収集運搬業許可申請をサポートいたします。

産業廃棄物収集運搬業許可申請を検討されている方は、お気軽に当事務所にご相談ください。お客様のご希望に沿った産業廃棄物収集運搬業許可申請を、確実にサポートいたします。

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請の期間に詳しい行政書士
静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請の法律に詳しい行政書士

 

〒416-0901 

静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所

行政書士 丸山政人 携帯09056173486

TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393

mail:  ymtgyo@gmail.com

□産業廃棄物収集運搬業許可申請業務対応地域

□ 静岡県東部 富士市 富士宮市 沼津市 裾野市 御殿場市 駿東郡小山町 三島市

□ 駿東郡長泉町 駿東郡清水町 下田市 熱海市 伊東市 伊豆市 伊豆の国市 田方郡函南町

□ 静岡県中部 静岡市 藤枝市 焼津市 島田市 牧之原市 榛原郡吉田町 榛原郡川根本町

□ 静岡県西部 浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 周智郡森町

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です